日本政府は97年に『男女雇用均等法』を修正し、理念を福利から平等に完全に変更した。『改正均等法』は就职の全过程で女性差别を禁じ、雇用领域の男女における机会・待遇の平等を确保し、女性が働く社会环境を向上した。この他、女性が働き続けられるよう、仕事と家庭の矛盾を解决するために、日本政府は中央から地方まで全て、様々な政策を制定・改善・実行した。例えば『育児・介护休暇法』など。
『育児休暇法』は99年に施行された。労働者はこの法律に沿って一定期间の休暇を申请し、配偶者・父母(义理の父母を含む)・未就学年齢の子供を特别に看ることが出来る。
02年修正版の『育児休暇法』の规定では、男女问わず満1歳未満の乳児を持つ正社员は休暇申请が出来、企业はこれを拒绝できず、またこれを理由に解雇してはならない。また子供を育てながら働く女性労働者の负担を軽减し、子育ての时间を确保するために、労働时间短缩の期间を、それまでの「1歳まで」から「3歳まで」に引き上げられた。
为减轻边养育孩子边工作的女职工的负担,确保养育孩子的时间,该法还将缩短工作时间照看孩子的期限由孩子1岁提高到3岁。
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